鍼灸院予約
保険での治療|鍼灸院

保険での治療|鍼灸院

健康保険の適応

医師の同意が必要ですが、一部の疾患で健康保険が適応になります。 同意があった疾患の局部的な治療を行います。
保険での治療時間は15分前後になりますが、自費との組み合わせで全身治療も可能ですので、ご相談ください。
(例:腰痛症の治療は保険適応だが、肩凝りの治療は保険が適応されない為、自費を組み合わせる。)

保険適応疾患

● 鍼灸治療の場合

神経痛/リウマチ/腰痛症/五十肩/頸腕症候群/頚椎捻挫後遺症
その他、医師が医療上鍼灸が必要と判断した場合

保険治療ご利用までの流れ

保険治療のご相談

お電話または受付にて保険での治療をご相談ください。
ご来院の際に症状を伺い、同意書をお渡しします。

受診・同意書の提出

かかりつけの医師に受診の際、同意書を持参し記入してもらいます。
(かかりつけ医のいない方はご相談ください。)

治療計画と予約

同意書を医師より受け取られましたらご相談ください。
症状に合わせた治療計画を説明し、ご予約をおとりします。

来院

同意書・保険証・印鑑を持ってご来院ください。

保険治療期間

● 施術回数の制限はありません。同意有効期間は3ヵ月です。(医師の同意により延長可能)
● 最初の3ヶ月が経過したあと、保険治療の継続を希望される場合には医師の再同意が必要となります。

● ご注意

● かかりつけ医が記載した同意書なしでは、健康保険による鍼灸治療を受けることは出来ません。
● 同一疾患において、医療機関との併用治療はできません。 例えば、鍼灸院で「腰痛症」の治療を受けた場合、医療機関で同じ病名である「腰痛症」の治療は行えません。

お支払いについて

鍼灸保険は『療養費』という保険取扱いになり、申請を被保険者自身(患者さん)が行うもの(償還払い)と、鍼灸院が代理で申請できるもの(委任払い)があります。

※ご来院前に同意書をお持ちの方は、加入されている保険組合へ直接ご確認下さい。 (保険組合へ「はり・きゅう療養費支給申請の仕方を教えてください」とお尋ね下さい。)
※健康保険の種類によっては鍼灸保険取扱いができないものもありますのでご了承下さい。

● 償還払い

鍼灸院窓口で保険費用全額をお支払いいただき、被保険者自身(患者さん)が保険組合、または会社担当者へ直接申請手続きをしていただきます。

● 委任払い

保険証に記載されている負担割合を当院でお支払いいただき、当院が保険組合に代理で申請・請求いたします。この場合申請代行手数料として毎月210円いただいております。

上へ戻るボタン